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    <title>阿久津公一税理士事務所</title>
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    <title>定型労働者の職務遂行能力</title>
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    <published>2012-02-22T00:58:31Z</published>
    <updated>2012-02-22T00:59:04Z</updated>

    <summary>本日のデイリーコラムは『定型労働者の職務遂行能力』です。 定型労働者とは製造・オ...</summary>
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        <![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『定型労働者の職務遂行能力』です。</p>
<p>定型労働者とは製造・オフィスの事務・保安及び警備・コンピュータ操作・店内販売などの定型的職務に従事する労働者です。　　基本的に成果物があらかじめ決められており、標準的作業手順・方法・判断基準に従って職務を遂行し、製品やサービスなどの成果物をアウトプットすることが求められます。<br />従ってその職務遂行能力は、作業手順・方法を正確に効率よく実施できる能力で、　言い換えれば、正確に効率よく（スピーディーに）実施できる習熟の度合が成果に結びつく能力と言えましょう。</p>
<p><strong>職務遂行能力の特質</strong></p>
<p>職務遂行能力は、その能力を持っている（保有能力と言う。）だけでは評価に値せず、実際に職務に生かす（発揮能力と言う。）ことによって評価されます。<br />定型労働者の職務遂行能力は、例えばカメラの組み立て作業における作業手順・方法のように、技能の正確性・スピードが製品の出来高・品質に影響しますから、作業に必要な技能の習熟度合が重要になります。<br />また、店内の物品販売職であれば、商品知識・お客様のニーズをつかむ能力・お客様に好かれる接客トークなどの習熟度合が販売成果に結びつきます。<br />社内の同じ職場で複数の定型労働者が働いている場合が多く、その場合は個々の労働者の職務遂行能力・習熟の度合だけに注目するのでなく、チーム内・チーム間の健全な競争により、職務遂行発揮能力の向上とそれに伴う生産性・販売高の向上など、業績の向上を競わせるのが上策と言えます。</p>
<p><strong>経営者に創意工夫の勧め</strong></p>
<p>このような職務遂行能力・業績向上にねらいを置いた経営者のマネジメントは次の考え方と方法で実施することをお勧めします。</p>
<p>1.基本的な考え方<br />働き、学び、楽しむことが渾然一体となった職場づくり</p>
<p>2.具体的施策<br />(1)　技能習得・習熟と業績を点数評価してチーム間で競い合う"仕事のゲーム化"<br />(2)月間・期間・年度など定期的な公開の成績発表、表彰<br />(3)全チームのゲーム作戦・達成目標、成果と反省の発表</p>]]>
        
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    <title>雑損控除での人為災害</title>
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    <published>2012-02-21T01:04:08Z</published>
    <updated>2012-02-21T01:05:49Z</updated>

    <summary>本日のデイリーコラムは『雑損控除での人為災害』です。 雑損控除の対象事由 雑損控...</summary>
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        <![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『雑損控除での人為災害』です。</p>
<p><strong>雑損控除の対象事由</strong></p>
<p>雑損控除の損害の原因は、次のいずれかの場合に限られます。<br />(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害<br />(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害<br />(3) 害虫などの生物による異常な災害 <br />(4) 盗難　　(5) 横領</p>
<p><strong>人為による異常な災害の事例・姉歯事件</strong></p>
<p>構造計算書偽装の姉歯事件の被害物件である分譲マンション居住者に対しは、所得税・個人住民税について雑損控除が適用できることとされています。<br />政府が入居者に対し自主退去の勧告や使用禁止命令等を行ったこと、検査機関が見過ごしたこと、居住者が偽装に気付くことは極めて困難、などの諸般の事情を考慮して、「人為による異常な災害」に該当すると判断されました。</p>
<p><strong>ラジウム撤去処分費用は？</strong></p>
<p>東京都世田谷区で相次いで発見された"出所不明"のラジウム入りの瓶、社団法人「日本アイソトープ協会」が一時的に預かっているということらしいが、撤去や処分に、場合によっては数千万円もの費用がかかる恐れがあるといわれています。<br />もし個人負担があるとしたら多分、人為による異常な災害損失になるのでしょう。</p>
<p><strong>アスベスト除去費用は？</strong></p>
<p>アスベスト使用に係る建築規制は平成18年からで、また大気汚染防止法は古い建物を解体するに際しての周辺への飛散や解体労働者の曝露を防止するべく、平成8年以降規制が強化されてきました。<br />その結果、アスベスト使用物件と認定されると、アスベスト除去には、特別な申請等の手続き、専門の業者による工事・検査が必要となり、通常解体費の倍近い費用が追加でかかるようになっています。<br />このアスベスト除去費用は人為による異常な災害損失に該当するでしょうか。</p>
<p><strong>訴訟になっているアスベスト災害</strong></p>
<p>アスベスト除去費用を雑損控除の対象として所得税の申告をした事例があります。<br />税務署の容認するところとならず、現在訴訟中ですが、地裁では納税者敗訴となり、高裁で争っています。<br />構造計算書偽装の姉歯事件との比較において判断すると、容認の余地があるようにも思えます。</p>]]>
        
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    <title>遺言書とエンディングノート</title>
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    <published>2012-02-20T00:53:52Z</published>
    <updated>2012-02-20T00:54:21Z</updated>

    <summary>本日のデイリーコラムは『遺言書とエンディングノート』です。 遺言書ブームに火が着...</summary>
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        <![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『遺言書とエンディングノート』です。</p>
<p>遺言書ブームに火が着いたのは2009年のことですが、それに追随するようにエンディングノートの人気がじわじわと上がっています。2011年10月より公開された映画『エンディングノート』は、当初は重いテーマだと上映館数も多くありませんでしたが、口コミで広がり11月には観客数５万人を超え、現在もなお全国の映画館で上映されています。</p>
<p><strong>遺言書とエンディングノートの違い</strong></p>
<p>遺言書とエンディングノートの一番の違いは、法律的な拘束力(＝法的拘束力)を持つか、持たないかという点です。法的拘束力がないため、書き方に制限がなく自由に書くことができます。これに対し、遺言書は法的拘束力を持つ文章ですが、そのため書き方や記載できる事項は民法により厳格に定められています。</p>
<p><strong>変化する葬送事情</strong></p>
<p>日本では、高度経済成長を背景に核家族化が進行しましたが、これは葬送にも大きな変化をもたらしました。これまではほとんどの方が「自宅外」ではなく「自宅」でお亡くなりになっていたのに対し、1976年を交点にその数は逆転、現代では85％以上の方が病院や施設などの「自宅外」で亡くなっています。その結果、病院等から搬送をきっかけに葬儀社が自動的に決定してしまうことが多く、その場対応での葬儀社選択によるトラブルも増加しています。</p>
<p><strong>遺言書だけでは足りない？</strong></p>
<p>遺言書には、葬儀の方法についても記載することはできますが、これらの事柄について法的拘束力は発生しません。また、法的拘束力がある遺言事項としては、遺贈や遺産分割の禁止などが挙げられ、財産分与に関する事項が強調される傾向があります。<br />一方、市販されているエンディングノートの内容を見てみると、財産に関する事項に加え、葬儀方法では葬儀社はどこに依頼するか、遺影写真はどれを使いたいか、葬儀には誰を呼びたいかなど、法的拘束力こそありませんが、本人の想いを事細かに記載できるようになっており、より明確に葬送に関する意志を伝えることができます。そのほか、メールやネットサービスのアカウント等電子情報に関する事項についても記載することができ、現代の日常生活に不可欠な情報でありながら、一般的に遺言書にはあまり記載しない内容についても手軽に残すことができるようになっており、遺言書だけでは補いきれない部分について活用する例が多いようです。</p>]]>
        
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    <title>競業転職と退職金不支給</title>
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    <published>2012-02-17T00:51:03Z</published>
    <updated>2012-02-17T00:54:39Z</updated>

    <summary>本日のデイリーコラムは『競業転職と退職金不支給』です。 最近の判例から見た競業避...</summary>
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        <![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『競業転職と退職金不支給』です。</p>
<p><strong>最近の判例から見た競業避止義務</strong></p>
<p>労働者が退職する場合、営業上の企業機密や顧客の個人情報等の漏洩を防ぐ目的で一定期間の競業他社への就業を禁止している事があります。平成22年に出された判決から競業他社への就業の禁止について考えてみたいと思います。</p>
<p><strong>ヤマガタ事件（東京地裁　平２２、３、９）</strong></p>
<p>加工会社の元支店長が、退職金を請求したところ、会社は就業規則に定める懲戒解雇や競業禁止義務違反をしたとして不支給とした。東京地裁は本人の退職届が先に提出され雇用関係は消滅している為懲戒解雇は無効、競業する転職先へ顧客を紹介し、元会社の取引量を減少させたとしても、その不利益の度合いは少なく、勤続の功を抹消、減殺するほどの背信性はないとされた。</p>
<p><strong>三佳テック事件（最―小判　平22、3、25）</strong></p>
<p>産業用ロボの製造会社が退職後に同業を起業した元社員らに競業避止義務違反として損害賠償を求めた。原審では共同不法行為とされた為、元社員らが上告、最高裁では営業秘密は使用せず、信用を落としめる等の不当な営業活動はしていない事、自由競争の範囲内であり、不法行為ではないとされた。</p>
<p><strong>三田ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事件(東京高裁平22、4、27）</strong></p>
<p>退職直後に競業他社へ転職した元従業員にビルメンテナンス会社が退職金返還請求をした。高裁では競業禁止規定は職業選択の自由を制約するもので代償措置も講じていないとされた。また、誓約書の内容から営業機密を開示、漏洩した場合などに限り規定は有効とするが、機械の説明書による保守点検のノウハウは営業機密には当たらない為、退職金不支給は無効とされた。</p>
<p><strong>競業避止義務が認められるハードルは高い</strong></p>
<p>競業避止義務違反の判断基準としては、</p>
<p>①明確な特約があったか</p>
<p>②営業機密を知りえる立場か</p>
<p>③企業が被る損害の程度</p>
<p>④競業禁止期間、地域、対象となる職種の合理性の有無</p>
<p>⑤代替措置の有無　同業への就業を禁止する間の一定の所得補償等の代替措置</p>
<p>判断基準や判例を見ても競業禁止を確実にするのはたやすいことではありませんが、何も策を講じなければ会社は主張出来ません。訓示的、抑止的意味合いであっても就業規則には従業員の引き抜き防止規定と合わせて規定しておくことが重要でしょう。</p>]]>
        
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    <title>太陽光発電と確定申告</title>
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    <published>2012-02-16T00:40:40Z</published>
    <updated>2012-02-16T00:43:22Z</updated>

    <summary>本日のデイリーコラムは『太陽光発電と確定申告』です。 太陽光発電と余剰電力買取制...</summary>
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        <![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『太陽光発電と確定申告』です。</p>
<p><strong>太陽光発電と余剰電力買取制度</strong></p>
<p>2009年の余剰電力買取制度の開始から、2010年度には前年比52.4%増の21.8万件と大きく拡大した太陽光発電。昨年は東日本大震災をきっかけに導入を考えたという方も多いのではないでしょうか。<br />余剰電力買取制度は、太陽光発電により生産された電気が自宅等で使う電気の量を上回った場合、その上回る分の電力(＝余剰電力)を10年間、電力会社に売ることができる制度です。電力会社に対して電気を売り渡すことを売電と言い、余剰電力の売電収入は所得計算上の収入金額になります。</p>
<p><strong>売電収入と所得の分類</strong></p>
<p>売電により得られた収入は所得計算の際、どのような所得に分類されるでしょうか。<br />例えば、給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置した場合はどうでしょう。一か所の会社に勤め、給与所得以外の所得がないごく一般的なサラリーマンが太陽光発電設備を自宅に設置し、家事用資産として使用しその余剰電力を売却しているような場合であれば、雑所得に該当します。このようなサラリーマンの場合、給与の総額が2000万円以下で、毎月給料やボーナスから所得税が源泉徴収され年末調整を行っていれば、通常確定申告をする必要はありませんが、売電による雑所得の額が20万円を超えた場合には確定申告の必要が出てきます。しかし、一般家庭の平均的な1日あたりの余剰電力は約7kWhと言われており、経済産業省が発表した平成23年度の電気買取価格は住宅用で42円/kWhとなっていますので、売電による平均収入は単純計算で年間107,310円です。さらに、この収入額がそのまま雑所得の額になるのではなく、ここから更に必要経費を引くことで雑所得の額が求められます。太陽光発電をするためには当然発電設備を整える必要がありますが、この設置費用は減価償却という方法で数年に渡り一定割合ずつを経費にすることができます。その他にも、設備の修理等の経費が発生しますので、売電のみで雑所得が20万円を超えることは極めて稀だと言えます。<br />また、売電により得られた所得が無条件に雑所得へ分類されるわけではありません。同じように自宅へ太陽光発電設備を設置した場合であっても、自営業者で自宅兼店舗として利用している方や、不動産賃貸業を営む方が賃貸アパートに設置した場合など、その人の所得条件により事業所得や不動産所得に分類される例もあります。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>消費税増税＆交付国債</title>
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    <published>2012-02-15T00:29:17Z</published>
    <updated>2012-02-15T00:30:33Z</updated>

    <summary>本日のデイリーコラムは『消費税増税＆交付国債』です。 功を奏するか正面突破作戦 ...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.akutsuzeimu.jp/">
        <![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『消費税増税＆交付国債』です。</p>
<p><strong>功を奏するか正面突破作戦</strong></p>
<p>「政局より大局」と大見得を切って、政界ではタブーとも言える消費税増税を一枚看板にした野田政権の正面突破作戦は予想外であっただけに新鮮味もありました。<br />ねじれ国会の乗り切り作戦に、打つ手がないことの裏返しに過ぎないものの、捨て身で掛かられると、「大局という政局」に周囲が翻弄されることになりますが、「小泉郵政解散の再現」のような劇的な幕切れには多分ならないでしょう。</p>
<p><strong>消費税増税ありきの周辺税制</strong></p>
<p>消費税は、この現代日本の最も国民的な民主主義を体現した税であり、かつて消費税を制しきった政党・政治家はいなかった、と言えます。<br />すでに先の政権時より、大衆課税への抵抗感を緩和するための外堀を埋める施策としての、高所得者への増税、資産税の増税のレールは敷かれつつありました。<br />昨年末には、基礎年金の国庫負担分2.6兆円の財源が交付国債で賄われることになり、この交付国債は近い将来の増税消費税によって償還される、と決まりました。<br />消費税増税による、所得逆進化の昂進への当面の対策として、低所得層への現金給付の検討にも入っています。<br />消費税増税へのロードマップは完成しつつあります。しかし、まだまだ大きな波乱が待ち受けているのかもしれません。</p>
<p><strong>交付国債って何だ？</strong></p>
<p>2015年までに消費税10％が実現しても、2020年のプライマリーバランスの赤字は９～16兆円強に上ると政府は明言しています。<br />ところで、交付国債はこのプライマリーバランスに直接には関与しません。なぜなら、交付国債は、政府が現金を支払う代わりに公的機関向けなどに発行、交付する無利子国債で、「小切手」のようなもので、発行を受けた機関などは、必要なときに国に請求すれば換金でき、国にとっては、請求があるまでは現金を必要としないため、当初は予算に計上する必要がなく、新規発行国債にも含まれない、ものだからです。<br />財政の究極の奥の手で、打ち出の小槌とも評されています。もし、「小切手」類似としての流通性か確保されたら、償還の必要もない、事実上の政府紙幣、戦前の軍票のようなものになってしまいます。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>漏れのない寄附金控除　住民税と寄附金控除</title>
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    <published>2012-02-14T00:46:11Z</published>
    <updated>2012-02-14T00:48:18Z</updated>

    <summary>本日のデイリーコラムは『漏れのない寄附金控除　住民税と寄附金控除』です。 住民税...</summary>
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        <![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『漏れのない寄附金控除　住民税と寄附金控除』です。</p>
<p>住民税においても寄附金控除はあります。控除方式は、住民税額からの控除「税額控除」のみです。住民税の控除対象となる寄附金は、概ね次のとおりです。</p>
<p><strong>控除対象となる寄附金</strong></p>
<p>（1）都道府県・市区町村に対する寄附金（ふるさと寄付金「納税」）、（2）住所地の都道府県共同募金会・赤十字社支部に対する寄附金、（3）国の控除対象寄附金のうち、都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金（国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金は除く）、（4）認定NPO法人以外のNPO法人に対する寄附金で、条例で個別指定する寄附金、（5）震災関連寄附金（平成23年3月11日から平成25年12月31日「指定期間内」までの間に国や被災自治体、最終的に被災自治体や被災者に届けられる義援金で日本赤十字社、中央共同募金会、新聞社等に対するもの）</p>
<p><strong>税額控除額の内容</strong></p>
<p>税額控除には、基本控除額と特例控除額があり、基本控除額は、控除対象となる寄附金すべてに適用され、一方、特例控除額は、基本控除額に上積加算されるもので、上記（1）と（5）の寄附金についてのみ適用されます。それぞれ税額控除額の計算は、次のとおりです。<br />基本控除額＝（寄附金の額－2,000円）×10％<br />※税率10％は都道府県と市区町村の双方が指定、都道府県のみの指定は4％、市区町村は6％です。<br />　特例控除額＝（寄附金の額－2,000円）×（90％－寄付者に適用される所得税の限界税率「住民税所得割額の１割限度」）<br />※寄附金の額は所得金額の30％が限度です。</p>
<p><strong>確定申告書への記載は適切に</strong></p>
<p>住民税の寄附金控除は、原則、所得税の確定申告書で寄附金控除を適用し、確定申告書第二表「○住民税に関する事項　寄附金税額控除」欄の記載を具備することで漏れなく適用できます。<br />その記載ですが、上記（5）の震災関連寄附金は、「都道府県・市区町村」の欄に記入することで基本控除に加え特例控除が適用され控除額が大きくなります。また、条例指定の寄附金に関しても都道府県・市区町村の双方指定か、一方のみの指定か自治体に確認し、双方指定であれば「都道府県」の欄と「市区町村」の欄双方にその金額を記入し漏れのない控除が受けられます。<br />なお、確定申告書にその領収書、証明書等の添付又は提示が必要になります。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>「せどり」申告はご注意を！</title>
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    <published>2012-02-13T00:53:10Z</published>
    <updated>2012-02-13T00:54:00Z</updated>

    <summary>本日のデイリーコラムは『「せどり」申告はご注意を！』です。 「せどり」って何？ ...</summary>
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        <![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『「せどり」申告はご注意を！』です。</p>
<p><strong>「せどり」って何？</strong></p>
<p>「せどり（「競取り（糶取り）」、または「背取り」とは、『同業者の中間に立って品物を取り次ぎ、その手数料を取ること。また、それを業とする人（三省堂 大辞林より）』<br />現在この「せどり」がインターネットで副業として広まっております。具体的には、ブックオフ等の古書店で、安く仕入れた古書を、アマゾンやヤフーオークションで利益を乗せて販売すると言うものです。<br />古書に限らず、ＣＤやＤＶＤやゲームソフトもその対象となっております。</p>
<p><strong>ネット上では花盛り</strong></p>
<p>インターネットで「せどり」を検索すると、片手間で儲かると言った誘いの文句や入門の手引きと言った「せどり」を副業とする人を対象とした様々な商品が、目白押しです。しかし実際は、古書を仕入、インターネット上に出品し、同業者の動向を見て販売価格を改定し、販売できたら梱包し出荷すると言う一連の手続きは、かなり手間と時間がかかるようです。</p>
<p><strong>「せどり」収入の確定申告は</strong></p>
<p>一般にサラリーマンの副業としておこなっている場合は、「せどり」による所得（収入から経費を引いた利益）が20万円を超える場合は確定申告義務が生じます。<br />この場合の申告方法は、事業所得とするか、雑所得とするかで、その取り扱いが違います。</p>
<p><strong>事業所得として申告するには</strong></p>
<p>開業届けを事業開始から1ヶ月以内に所轄の税務署長に届ける必要があります。事業所得の場合は、赤字であれば、赤字を給与等の他の所得から控除できます。同時に青色申告届けも提出しておけば、利益が出た場合に青色申告控除（10万円又は65万円）も受けられます。しかし、制度会計に則った帳簿の作成が必要です。</p>
<p><strong>雑所得の場合は</strong></p>
<p>事業所得のような手間はかかりませんが、赤字の場合は、所得は0とみなされます。また青色申告は出来ませんので、当然青色申告控除もありません。<br />開業届けを出して、事業所得として申告したとしても、実態が事業でないと認定されると、雑所得となります。その基準は明確ではありませんが、サラリーマンの副業は雑所得と言うのが、税務署の一般的な見解です。ご留意下さい。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>寄附金・義援金の整理　今一度 寄附金控除</title>
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    <published>2012-02-10T00:27:33Z</published>
    <updated>2012-02-10T00:28:42Z</updated>

    <summary>本日のデイリーコラムは『寄附金・義援金の整理　今一度 寄附金控除』です。 平成2...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.akutsuzeimu.jp/">
        <![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『寄附金・義援金の整理　今一度 寄附金控除』です。</p>
<p>平成23年分の還付申告は、本年の1月1日からすでに始まっています。平成23年分については、多くの方が震災関連の寄附（義援金）をされ、それに伴って寄附金控除の適用を受けられる方も多いと思います。</p>
<p><strong>寄附金控除の概要</strong></p>
<p>寄附金控除の対象となる寄附金（その年中に支出したものに限る）は、①既存制度の「特定寄附金」と②震災特例法で定められた指定期間内の「震災関連寄附金（義援金）」です。<br />特定寄附金は、国又は地方公共団体、公益増進法人や認定NPO法人等に対する寄附金です。一方、震災関連寄附金は、指定期間内に支出された寄附金・義援金で国又は被災地地方公共団体、指定された機関等に対してなされたものです。<br />寄附金控除には、所得控除と税額控除があります。指定された一部の寄附先には、税額控除の選択適用が認められ、いずれか有利な方を選択できます。控除限度額の計算は次のとおりです。</p>
<p><strong>所得控除の限度額計算（寄附金全てに適用）</strong></p>
<p>（震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額＋震災関連寄附金の額の合計額）－2,000円＝所得控除額<br />※震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は所得金額の40％です。また、震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は所得金額の80％相当額が限度です。</p>
<p><strong>税額控除の限度額計算（下記寄附金に限定）</strong></p>
<p>（１）政党等に対する寄附金<br />（寄附金の額の合計額－2,000円）×30％＝税額控除額</p>
<p>（２）認定NPO法人又は公益社団法人等に対する寄附金で一定の要件を満たすもの<br />（寄附金の額の合計額－2,000円）×40％＝税額控除額</p>
<p>（３）特定震災指定寄附金（認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対する寄附で、特に、東日本大震災の被災者支援活動に充てるためのもの）<br />（特定震災指定寄附金の額の合計額－2,000円）×40％＝税額控除額</p>
<p>※（１）及び（２）の「寄附金の額の合計額」は、原則所得金額の40％、（３）は、原則として所得金額の80％相当額が限度です。また、税額控除額は、所得税額の25％が限度で（２）と（３）の合計額で判定、（１）は別枠で所得税の25％を判定します。<br />なお、所得控除及び税額控除の計算にあたっては、所得金額の40％（震災関連寄附金を除く）及び控除下限額2,000円はすべての寄附金控除を含めて判定します。</p>]]>
        
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    <title>所得税の確定申告　準備はお済ですか !</title>
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    <published>2012-02-09T00:43:32Z</published>
    <updated>2012-02-09T00:44:26Z</updated>

    <summary>本日のデイリーコラムは『所得税の確定申告　準備はお済ですか!』です。 その年分の...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.akutsuzeimu.jp/">
        <![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『所得税の確定申告　準備はお済ですか!』です。</p>
<p>その年分の確定申告書の提出及び納付期限は、法律で定められ、原則、翌年の2月16日から3月15日までです。平成24年は、「うるう年」ですので平成23年分の確定申告は1日得をしたことになります。</p>
<p><strong>確定申告が必要な主な人</strong></p>
<p>確定申告が必要となる主な人は、原則、①個人で事業を営んでいる人や不動産の賃貸収入のある人、②給与収入しかない人でも収入金額が2,000万円を超える人や給与及び退職所得以外の所得金額が20万円を超える人、③土地建物及び株式（上場株式等で一定の選択をした人は除く）並びにゴルフ会員権や金地金などを譲渡した人、④同族会社の役員で、その会社から給与以外に貸付金の利子や事務所等の賃料収入を得ている人などです。<br />また、⑤平成23年中に住宅を取得しローン控除の適用を受ける人、⑤医療費や寄附金控除（義援金、ふるさと納税）の適用を受ける人、⑥災害、盗難、横領により生じた一定の資産の損失について雑損控除等の適用を受ける人も確定申告が必要です。</p>
<p><strong>昨年と比べて変わった主な点</strong></p>
<p>身近なものとしては、何と言っても平成23年分から年齢16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外になったことです。<br />また、認定NPO法人又は一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄附金については、所得控除との選択の上税額控除が創設され、さらに、時限措置として、震災関連寄附金控除（所得控と税額控除）が加わったこと、年金所得者については、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、それ以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告が不要となったこと、などです。</p>
<p><strong>準備すべき主な必要書類（所得控除関係）</strong></p>
<p>①生命保険料控除証明書、②国民年金・国民年金基金の支払証明書、③地震保険料控除証明書、④医療費の領収書（平成23年中に支払ったものに限る）及び保険金等で補てんされた金額がわかるもの、⑤寄附金（義援金）の領収書、証明書等、⑥雑損控除に関しては、損失額の明細書、罹災証明書、盗難証明書、災害関連支出の領収書、保険金で補てんされた金額がわかるもの、⑦住宅ローン控除（初年度適用時）に関しては、ローンの年末残高証明書、売買契約書・請負契約、住民票、登記簿謄本など、です。</p>]]>
        
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    <title>既卒者雇用奨励金の期間延長</title>
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    <published>2012-02-08T00:34:35Z</published>
    <updated>2012-02-09T00:41:22Z</updated>

    <summary>本日のデイリーコラムは『既卒者雇用奨励金の期間延長』です。 平成25年春入社の新...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.akutsuzeimu.jp/">
        <![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『既卒者雇用奨励金の期間延長』です。</p>
<p><strong>平成25年春入社の新規採用始まる</strong></p>
<p>来年春の新卒採用が12月1日より始まっていますが、今年卒業予定者の内定率は約7割と依然として厳しい就職環境が続いています。さらに円高や震災の影響もあり、今後も厳しい状況が続く事が予想されます。<br />厚労省では従来から運用されていた既卒者を採用する事業者向けの2つの奨励金、3年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金と3年以内既卒者トライアル雇用奨励金について、平成23年度末までの予定を延長する事にしました。</p>
<p><strong>3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金</strong></p>
<p>これは平成21年3月以降大学等を卒業後安定した就労経験がない者を正規雇用した場合に支給され、2つの種類があります。</p>
<p>①基本の奨励金<br />延長内容は対象労働者につき平成24年6月末までにハローワークからの紹介を受け、同年7月末までに雇い入れた場合に対象となります。支給額は正規雇用から6ヶ月後に100万円が、雇用保険適用事業所単位で1事業所当たり1回支給されます。</p>
<p>②東日本大震災特別措置<br />延長内容はハローワークに震災特例求人（被災者で3年以内の既卒者）を提出し平成25年3月までにハローワークからの紹介を受け同年4月までに正規雇用として雇い入れた場合に対象となります。支給額は120万円が、雇用保険適用事業所単位で最大10回（特例対象者10人まで）が支給されます。</p>
<p><strong>３年以内既卒者トライアル奨励金</strong></p>
<p>これは平成21年3月以降に大学等、高校、中学校を卒業後、安定した就労経験がない者を正規雇用に向けて育成する為、有期雇用（原則３ヶ月）で雇用し、その後正規雇用に移行させた場合に支給されます。</p>
<p>①基本の奨励金<br />平成24年6月末までにハローワークからの紹介で同年7月までに雇い入れた場合、有期雇用期間（原則3ヶ月）について1人つき10万円、その後正規雇用から3ヵ月後に50万円を支給。</p>
<p>②東日本大震災特例措置<br />ハローワークに震災特例求人を提出し平成25年3月までに紹介を受け同年4月までに雇い入れた場合、有期雇用期間について1人10万円、正規雇用後3ヶ月後に60万円支給されます。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>焼き芋屋さんの移動販売　食品衛生法と営業許可</title>
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    <published>2012-02-07T00:39:40Z</published>
    <updated>2012-02-07T00:40:52Z</updated>

    <summary>本日のデイリーコラムは『焼き芋屋さんの移動販売　食品衛生法と営業許可』です。 冬...</summary>
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://www.akutsuzeimu.jp/">
        <![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『焼き芋屋さんの移動販売　食品衛生法と営業許可』です。</p>
<p>冬の寒さもいよいよ大詰めとなってきました。寒い中外を歩いていると、焼き芋屋さんの「いしや～きいも、おいも」という声についつい反応してしまいます。ところで、焼き芋屋さんのように食品の移動販売をするためには、何か許可を受ける必要があるのでしょうか？</p>
<p><strong>移動販売と営業許可</strong></p>
<p>食品を販売、調理加工をする場合は、食品衛生法により定められた営業許可を取得する必要があります。これは、飲食店のような店舗での販売に限らず、車を使った移動販売でも同様です。しかし、この営業許可は食品の販売すべてに例外なく適用されるわけではなく、許可を取得する必要があるかどうかは、販売する食品と調理・加工方法によって決まります。</p>
<p><strong>①食品を調理・加工せず販売する場合</strong></p>
<p>食肉・鮮魚・牛乳類を販売する場合には営業許可が必要です。一方、野菜や果物、菓子類やジュースなどを販売する場合に営業許可は必要ありません。ただし、食品衛生法上、一度調理された食品を加熱し温めなおす行為や、カン、ペットボトルのジュースをコップに注ぐ行為などは調理とみなされますので、これらの行為を行う場合には営業許可が必要です。</p>
<p><strong>②食品を調理・加工して提供する場合</strong></p>
<p>基本的に、食品を調理・加工して販売する場合は営業許可が必要です。しかし、調理・加工して販売する場合でも、農産物に簡易的な加工を行って提供するだけであれば営業許可は不要とされます。焼き芋や焼きトウモロコシなどは、農産物を加熱した程度の簡易的な加工に当たりますので、焼き芋屋さんは食品衛生法上の営業許可を取得する必要がないのです。</p>
<p><strong>営業許可はいらないが...</strong></p>
<p>焼き芋屋さんに食品衛生法上の営業許可は必要ありませんが、何も届出をしないでよいというわけではありません。道路上に停止して販売を行う場合は、道路の管轄警察署に対し道路使用許可を得る必要がありますし、公園内で営業する場合には都市公園法という法律により、管轄の地方公共団体、国土交通省に対する申請が必要になります。また、販売に使用する車を加熱処理ができるような構造などに改造する場合は、道路運送車両法という法律が関係してきますので、運輸局による構造変更検査を受ける必要があります。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>最高裁二重課税判決　土地譲渡ではどうなる？</title>
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    <published>2012-02-06T09:28:57Z</published>
    <updated>2012-02-06T09:29:39Z</updated>

    <summary>本日のデイリーコラムは『最高裁二重課税判決　土地譲渡ではどうなる？』です。 やは...</summary>
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        <![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『最高裁二重課税判決　土地譲渡ではどうなる？』です。</p>
<p><strong>やはり起きていた税務係争</strong></p>
<p>平成19年に相続がおき、相続税申告では3198万円余で評価した土地を、平成21年に3000万円で譲渡した事例があります。<br />これについて納税者が、相続税で時価課税済みなのだから、譲渡所得税が課税されるとしたら二重課税ではないか、と問うて国税不服審判所に審査請求しています。<br />審判所は、法律で課税を容認しているとして、訴えを棄却しています。</p>
<p><strong>前提としての二重課税違法判決</strong></p>
<p>所得税法の非課税規定として、「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの」が挙げられており、最高裁は、平成22年7月6日の判決で、これは「相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除する趣旨の規定である」、との見解を表明しました。<br />この判決で争ったのは、相続課税された年金保険をその後の各年で年金受給したときの所得税の非課税でした。</p>
<p><strong>審判所は荷が重すぎるとして逃げの一手</strong></p>
<p>審判所は、最高裁の二重課税判決は、生保年金所得に限ってのものである、としてサッと切り捨てています。<br />相続課税と譲渡所得課税は明らかに二重課税なのですが、これを深く採り上げて論じようとはしていません。裁判所で結論を出してもらってよ、という姿勢です。</p>
<p><strong>最高裁判決の射程範囲はどこまで及ぶ</strong></p>
<p>最高裁判決を承けて、昨年の税制改正で、被相続人に生じている未実現の利子や配当等は、実現した段階で相続人に二重課税されるという新規定が挿入されることになりました。譲渡所得などのように二重課税が明文化されたわけです。<br />すくなくとも、最高裁判決の射程範囲が生保年金所得に限られるものではなかったことは税務当局も理解しているわけです。<br />しかし、二重課税を明文化した規定と、二重課税排除規定とが所得税法にそのまま並存する場合、二重課税排除規定を無視するのが正しい法解釈なのか、問題は残ったままです。</p>
<p><strong>最高裁的解決方法は両立だった</strong></p>
<p>相続税の課税部分を超過する場合にのみ所得課税を容認する、というのが最高裁の判決内容でした。<br />その最高裁見解が、生保年金だけでなく、譲渡所得にも当て嵌まる、となるのかどうか、税理士としては大きな関心のあるところです。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>自転車事故と損害賠償責任</title>
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    <published>2012-02-03T00:45:58Z</published>
    <updated>2012-02-03T01:01:26Z</updated>

    <summary>本日のデイリーコラムは『自転車事故と損害賠償責任』です。 大震災以降増えている自...</summary>
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        <![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『自転車事故と損害賠償責任』です。</p>
<p><strong>大震災以降増えている自転車通勤</strong></p>
<p>最近、自転車事故が増えているというニュースが問題になりましたが、従業員が自転車通勤をしている場合や会社の営業で自転車を使用している場合等、通勤災害や業務災害、又は事故で他者にけがをさせた時の損害賠償責任等どのように対処をしておくべきでしょうか。</p>
<p><strong>自転車通勤のルール作りと任意保険加入</strong></p>
<p>通勤であれば事故の時は原則労災保険の適用があります。一方、通勤途上で事故の加害者となった場合でも直ちに会社が被害者に損害賠償責任を負うわけではありませんが、加害事故による最近の賠償額は高額になってきています。自転車通勤を認める場合は個人賠償責任保険には加入させるべきでしょう。それには会社に自転車通勤許可申請書を提出させ保険証券の写を添付させる等必要な措置をしておきたいものです。<br />許可を出す時は必要なルールを守らせるような規則や文書を作り、本人に知らせる必要があるでしょう。そして、規定の内容は特に危険な行為の禁止事項をきちんと決めておきたいものです。その内容としては飲酒運転の禁止、ブレーキの不良等の整備不良をしない事、携帯電話や傘をさしての片手運転等道交法違反をしない事、不適切な場所への駐輪や事故を招くような運転の禁止、その他これに準ずる危険な行為の禁止等があります。また駐輪場の確保も必要になるでしょう。<br />従業員が通勤に自転車を利用する事は、健康にも環境にも良いかもしれませんが、一定のルールを決めておくことが大切です。</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1em"><strong>営業に自転車を使用している時</strong></font></p>
<p>会社で自転車を貸出し、営業を行ったり、従業員の私物の自転車を業務に利用している時に事故を起こし、加害者となった時、会社は使用者責任者として損害賠償責任を負わなければなりません。<br />自転車は原則車道を走行するものですが、車道が危険な場合は歩道も走行できるところもありますので、歩行者と接触する事は充分考えられます。<br />自転車だからと気軽な気持ちで利用させると思わぬ事故に遭遇しないとも限りません。業務利用をさせるなら対人、対物賠償額まで考慮して保険加入をすることが必要でしょう。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>印紙税　領収書の分割　節税か租税回避か</title>
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    <published>2012-02-02T00:54:00Z</published>
    <updated>2012-02-02T00:54:35Z</updated>

    <summary>本日のデイリーコラムは『印紙税　領収書の分割　節税か租税回避か』です。 領収書は...</summary>
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        <![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『印紙税　領収書の分割　節税か租税回避か』です。</p>
<p>領収書は、金銭の受領を受けた者が、その受領（領収）の事実を証明するために作成し、その支払者に交付する単なる証拠文書又は証書であるといえます。<br />ただ、作成された領収書が印紙税の課税対象となるには、金銭の受領が売上代金に係るものでなければなりません。</p>
<p><strong>領収書の分割作成</strong></p>
<p>もちろん、領収書を作成しなければ印紙税はかかりませんが、しかし、相手があることですから領収書の作成を回避し印紙税を節約することは困難です。<br />では、領収金額を2以上に分割して領収書を複数枚発行した場合はどうか、です。<br />例えば、領収金額50,000円を25,000円に分割、25,000円の領収書（同日付）を2枚作成すれば、30,000円未満の受取書となり、印紙税はかかりません。<br />また、領収金額16,700,000円を分割し、領収書を次のように3枚（同日付）に分けて作成、発行したとします。<br />①領収金額10,000,000円　　　　　　　　　　　　 印紙税　2,000円<br />②領収金額 5,000,000円　　　　　　　　　　　　 印紙税　1,000円<br />③領収金額 1,700,000円（内消費税795,238円）　　印紙税　200円<br />その場合、16,700,000円の領収書を1枚発行すれば印紙税は4,000円ですが、このように3枚に分割して発行すれば3,200円となり、印紙税が節約されます。</p>
<p><strong>節税か租税回避か</strong></p>
<p>印紙税は、特定の契約や権利等それ自体を課税対象にするものではなく、あくまでも、事実を証明する目的で作成された文書を課税対象とする、いわゆる文書課税です。　　<br />したがって、各領収書に記載されている1,000万円、500万円、170万円を受け取った旨が記載されている以上、各領収書は、それぞれの記載金額の受取を証明する目的で作成されたものとして、その記載金額に応じた印紙税の額を判断することになり、所定の印紙が貼付け等されている限り、特段、印紙税法上の問題はないと考えられています。<br />ところで、印紙税法上、「一の文書」に関する規定があります。この「一の文書」の意義ですが、「形式、紙数の単複は問わない」、となっていることから、上記のような分割した領収書3枚が「一の文書」とみなされるのでは、との疑義もありますが、この判定は、文書の物理的な形態を判断基準とするもので、領収書の分割作成とはその意義を異にします。</p>]]>
        
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