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        <title>トップページ、インフォメーション</title>
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        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2012</copyright>
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            <title>使える？使えない？　相続税の物納制度</title>
            <description><![CDATA[本日のデイリーコラムは『使える？使えない？　相続税の物納制度』です。<br /><br /><b>物納は最後の砦？</b><br /><br />国税は金銭で納付する事が原則ですが、相続税については延納によっても金銭で納付する事が難しい時は、一定の相続財産による物納が認められています。<br />延納とは、相続税が１０万円を超えた際に担保を提供する事によって、相続税を年賦で支払える制度です。ただこれには利子税がつきますので、実際の相続税よりも、総額では多く払う事になります。<br />物納は、延納でも支払えない場合に利用できる制度ですから、最終手段と言うべきものです。「金銭は老後の為にとっておいて、土地を物納して相続税を納めたい」といった方法は取れません。<br /><br /><b>物納できる財産と物納順位</b><br /><br />物納できる財産は日本国内のもので、その時の相続で取得したものに限られます。さらに物納には順位があり、<br />１．国債・地方債・不動産・船舶<br />２．社債・株式・証券投資信託又は貸付信託の受益証券<br />３．動産<br />となっています。国債を持っているのに、株式で物納する、といった事は税務署が認める特別な場合だけしかできません。<br /><br /><b>不動産の物納条件にも注意が必要</b><br /><br />例えば担保がついている不動産・隣との境界が曖昧な土地・道路に通じていない土地などは、物納ができません。<br />物納により収納される財産の価額は、原則として相続税評価額(申告した価額)です。また、小規模宅地の減額の適用を受けた宅地については減額後の価額になりますので注意が必要です。<br />実際に売買して、諸経費や譲渡所得税(相続税の取得費加算の適用があります)等を勘案した場合と、相続税評価額で物納した場合を比較検討し、物納の選択が有利かどうか判断しなければなりません。<br /><br /><b>物納・延納の切り替えは出来る</b><br /><br />延納から物納へ、物納から延納への切り替えが可能ですが、物納へ切り替えた場合は当初の延納条件による利子税を納付しなければなりません。ご留意下さい。<br /> ]]></description>
            <link>http://www.akutsuzeimu.jp/2012/05/post-433.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税の情報</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税務（個人）</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 18 May 2012 09:30:48 +0900</pubDate>
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            <title>社員の交通事故と企業の対応</title>
            <description><![CDATA[本日のデイリーコラムは「社員の交通事故と企業の対応」です。<br /><br />道路交通をめぐる最新情勢に合わせ、度々改正が行われている道路交通法。毎回厳しくなる取締りに、道路交通法違反件数も年々減少してはいるようですが、それでも交通事故がなくなることはありません。<br />社員がもし交通事故を起こしてしまった場合、従業員やその家族はもちろん、企業にとっても大きな不利益となることは言うまでもありません。<br /><br /><b>事故発生時の責任と罰</b><br /><br />交通事故を起こした場合、道路交通法に基づく行政上の責任、刑事上の責任、また一般的に被害者への損害賠償が求められる民事上の責任など、複数の法律的責任を負うことになります。<br />これらの責任は事故を起こした社員個人だけでなく、その社員を雇用している企業に対しても連帯して責任を問われることがあります。たとえば、社用車で営業を行っている社員の運転免許が失効し、無免許運転状態で事故を起こしたとします。民法では社員が業務執行中に自動車事故を起こし第三者に損害を与えた場合、使用者である企業が責任を負わなければならないという使用者責任に関する条項を設けており、この責任から免れるには「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をした」こと等を立証しなければなりません。民法の他にも、自動車損害賠償保障法では、企業が「その運行によって利益を得ていたか」ということで責任を判断する運行供用者責任が定められており、これについても企業が責任を免れることを立証するのは極めて困難です。無免許の事実を黙認していた場合は本より、運転免許の確認等必要な措置を企業が怠っていた場合には、やはり企業の管理責任が問われ、法律上の責任に加え企業の社会的信頼に関わることは間違いありません。<br /><br /><b>企業側の対策</b><br /><br />このような事故を想定した上、就業規則やマイカー通勤規定を作成している企業も多いでしょう。しかし、規則には入れてはいるものの、実際に企業側が確認をしていなければ対策として具体的な効果を発揮しません。社員の運転免許証を確認する、社用車の使用目的を確認する書面やマイカー通勤者に対する誓約書を作成するといった確認を、少なくとも年に一回は行うこと、また法令順守の徹底を指導するなどの方法で、社員と会社、双方の身を守る対策を講じたいものです。<br /> ]]></description>
            <link>http://www.akutsuzeimu.jp/2012/05/post-432.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税の情報</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 17 May 2012 10:01:30 +0900</pubDate>
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            <title>コンプガチャ商法と景品表示法</title>
            <description><![CDATA[本日のデイリーコラムは『コンプガチャ商法と景品表示法』です。<br /><br /><b>コンプガチャ商法とは？<br /></b><br />ＣＭでもすっかりお馴染みとなった「グリー」や「モバゲー」などが配信する携帯電話向けゲームですが、これらの中で提供されている「コンプリートガチャ（コンプガチャ）」と呼ばれる商法について、消費者庁が景品表示法で禁じる懸賞に当たると判断、見解を公表するとの報道により、業界が自主規制をまとめる動きを見せています。<br /><br />そもそも「ガチャ」とはカプセル入りのおもちゃが出てくる自動販売機、ガチャガチャをイメージしたもので、一回数百円程度の課金でアイテムを購入する仕組み。このガチャで一定のシリーズアイテムを全て揃える（コンプリートする）と、更に希少性の高いレアアイテムを獲得できるというのがコンプガチャと呼ばれる商法です。かつてプロ野球選手等のカードを集めると景品類がもらえるといった懸賞がありましたが、ちょうどこの懸賞をケータイゲーム上で行っているのがこのコンプガチャ商法に当たると考えられます。<br /><br />何種類かのカードを集めて景品類がもらえるという懸賞は当時も子どもたちの間で爆発的な人気を呼んでいましたが、カード欲しさに商品を買い続けてしまうことに保護者から多くのクレームが寄せられたことや、特定カードの枚数を制限してカードを集めにくくするなど企業側が不正行為をする可能性が指摘され、公正取引委員会が告示の改正に伴い全面的に禁止していました。時代は変わり、架空のゲーム上でこの懸賞が行われていたわけですが、レアアイテム欲しさにいつまでも課金を続けてしまい、結果的に多額の請求がきたという、若干の様変わりをしながらも当時と同様の事例が多発してしまったことが、今回この商法にメスが入った発端と言えます。<br /><br /><b>電子商取引の盛んな今だからこそ</b><br /><br />景品表示法に言う「景品類」とは、 (１)顧客を誘引するための手段として、(２)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する(３)物品、金銭その他の経済上の利益であり、景品類に該当する場合は景品表示法に基づく景品規制が適用されます。もちろんこの規制はインターネット上のような電子商取引についても同様です。<br /><br />今回のコンプガチャ商法は、電子商取引の中で更に電子的な景品類が提供されるという点で規制の範囲外と認識されていたのでしょうが、電子商取引の盛んな今だからこそ、電子商取引であっても、店舗営業と同様の規制を受けることを再認識したいものです。<br /> ]]></description>
            <link>http://www.akutsuzeimu.jp/2012/05/post-431.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税の情報</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">経営</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 16 May 2012 10:26:27 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>業績考課の方法</title>
            <description><![CDATA[本日のデイリーコラムは『業績考課の方法』です。<br /><br />人事考課を行う際、管理職や上級社員の場合、業績考課が最も重視されます。<br />つまり、上位階級になるほど発揮した能力や意欲そのものではなく、努力して得た結果としての業績に注目して考課するわけです。<br /><br /><b>考課の方法</b><br /><br />「業績」は例えば営業職は売上高・利益の大きさ、企画スタッフ職は企画・提案の効果、開発職は開発製品の事業貢献度等、職種・等級によって異なり、自社の業務実態に合った考課項目・考課着眼点を人事考課シートに記載して考課します。営業職の一例を挙げると次のようになります。<br /><br /><img alt="DC20120515.png" src="http://www.akutsuzeimu.jp/DC20120515.png" class="mt-image-none" style="" height="240" width="398" /><br />&nbsp;<br />業績の捉え方は、考課対象期間（通常１年）の合計、または平均値とし、被考課者間で公正・妥当と見られるように定義します。<br /><br /><b>「業績考課」の問題点と対策</b><br /><br />業績考課で問題となりやすいのは、プロセスでの発揮能力が高くとも、外部環境などの影響で業績が得られなかった場合です。<br />公正に評価するには、外部環境でアゲンストの風が吹いた場合、その状況を回避するために努力して得られた業績、その悪い状況を跳ね返す努力の余地があったかどうか、フォローの風が吹いた場合は、良い条件の下で得た業績であり、その良い条件を十分に利用して、さらに業績を高める余地がなかったかを考課することが重要です。<br />なお、外部環境等与件の変化の業績への影響は企業全体の業績に影響するので、上位役割等級にある者ほど、貢献実績の評価においてその影響を直接的に受けることになり、その合意形成が必要です。<br />　チームの努力によって業績が得られた場合は、チームメンバー個々のチームへの貢献を的確に考課することが必要で、その事実はチームメンバー自身が最も良くわかっている場合が多く、メンバー間の相互評価を参考とする仕組みを検討すると良いでしょう。 <br /><div><br /></div>]]></description>
            <link>http://www.akutsuzeimu.jp/2012/05/post-430.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">人事労務</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税の情報</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 15 May 2012 10:18:37 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>財産調書の次は出国税か</title>
            <description><![CDATA[本日のデイリーコラムは「財産調書の次は出国税か」です。<br /><br /><b>国境に消える税金への対策</b><br /><br />今年立法化された国外財産調書制度は、資産の海外への逃避に対する施策ですが、欧米には以前から各国それぞれの個性をもった海外財産情報申告の制度があります。<br />地続きのＥＵ諸国や白人文化圏の国々では、課税回避のための人と物の異動が、わが国の場合に比較して古くから容易だったので、それへの対処としての租税施策にも歴史があります。<br /><br /><b>欧米諸国での制度状況<br /></b><br />例を挙げると、アメリカでは、納税者番号制度・海外資産に限らない広範な情報申告制度・罰則・強力な税務調査を一体とした制度化がなされています。フランスには、海外口座情報の報告・海外送金報告記録保存義務・富裕税による海外資産を含めた一般財産申告制度があります。カナダでは、保有海外資産の資料提出義務があります。スウェーデンでは、海外資産保有居住者に海外銀行等への照会同意義務があります。<br /><br /><b>物の異動の次は人の異動</b><br /><br />人の非居住者化という異動については、米・英・独・仏・蘭・加・墺・豪・デンマーク・フィンランド・ニュージーランドと、多くの欧米諸国で出国に係る課税制度を用意しています。<br />その一つが、出国税で、出国に際し、財産を処分し現金化したものと仮定して所得税を課すものです。分類的には、全ての財産を処分したものとするのが一般出国税で、有価証券に限って処分したものとするのが制限出国税です。<br />その外に、出国により非居住者となっても居住者とみなして課税を続けるみなし居住者課税制度があります。<br /><br /><b>国家による人と個人財産の捕捉</b><br /><br />富裕層への課税の強化は世界の流れですが、個人課税の重い国から軽い国に移住する富裕層囲い込みを目的にした各国家の租税戦略も又一方にあります。それでいて、富裕層自身の中から富裕層への課税強化の必要が唱えられるような時代にもなっております。さらに、各国の個人課税強化への担保として、国家による人と個人財産の捕捉を強化する試みが進んでいます。<br />わが国でも、国境に消える税金への対策の研究が進んでおり、富裕層課税への強化も避けて通れないとすると、遠からず、出国に係る新しい制度案が出てきそうです。 ]]></description>
            <link>http://www.akutsuzeimu.jp/2012/05/post-429.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税の情報</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税務（個人）</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 14 May 2012 10:32:30 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>どこまでできる？酒税法と自家醸造</title>
            <description><![CDATA[本日のデイリーコラムは「どこまでできる？酒税法と自家醸造」です。<br /><br />最近はメニューに「自家製」と書かれた梅酒などを提供している飲食店を度々目にするようになりました。<br />本来、酒類の製造は酒税法により制限されており、酒類製造免許の取得や酒税の納税などが必要となります。なぜ製造免許を持っていない飲食店などでも提供することができるのでしょうか。<br /><br /><b>平成20年4月の特例措置による緩和</b><br /><br />焼酎等に梅等を漬け込む行為（＝混和）は、原則として酒類の製造に該当します。しかし、平成20年4月30日に設けられた特例措置により、次の条件をすべて満たす場合であれば、飲食店等でお客様に対し自家製梅酒等をご提供することが可能になったのです。<br /><br /><b>１．特例措置が受けられる事業者<br /></b><br />特例措置は、酒場、料理店、民宿、旅館、飲食店等酒類を飲用として提供する事業者の方が対象です。その場でのご提供が前提とされているため、お土産などとしてお持ち帰りすることは認められていません。<br /><br /><b>２．提供できるお酒と製造制限</b><br /><br />提供できるお酒は、アルコール分20度以上のウイスキー、ブランデー、スピリッツ等一定の蒸留酒に、糖類や梅の他、以下の使用禁止物品以外のものを混和したものです。また、混和後アルコール分1度以上の発酵がないものに限られます。<br /><br />≪使用禁止物品≫<br />米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ、でんぷんまたはこれらの麹、ぶどう（やまぶどうを含む）、酒類、アミノ酸、ビタミン類等<br /><br /><b>緩和されたとは言っても...</b><br /><br />アルコール度数が20度以下のお酒と、上記にある使用禁止物品を混和した場合、漬け込む過程で醗酵が生じ、アルコール分が生成される可能性があります。つまり、漬け込む過程でアルコール分が絶対に生成されないという条件に基づいて設けられたのがこの特例措置であり、梅酒のように焼酎へ使用禁止物品でない果実等を混和するお酒の場合は、上記の条件下において自家醸造することが可能です。一方、韓流ブームですっかりお馴染みのマッコリは、製造に米と麹を使い、乳酸菌で発酵させるお酒であり、使用禁止物品に当たることなどからこの特例措置を以ても醸造、提供することはできません。特例措置による緩和とは言っても、やはり酒税法の壁が高いことは変わらないようです。<br /> ]]></description>
            <link>http://www.akutsuzeimu.jp/2012/05/post-428.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税の情報</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 11 May 2012 10:28:03 +0900</pubDate>
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            <title>配当金の益金不算入　配当金の効力発生日</title>
            <description><![CDATA[本日のデイリーコラムは「配当金の益金不算入　配当金の効力発生日」です。<br /><br /><b>受取配当金益金不算入の趣旨</b><br /><br />言うまでもありませんが、法人税法では、原則、二重課税を排除する目的で、受取配当金の全部又は一部を益金不算入としています（外国法人、公益法人等及び適格現物分配に係るものは除く）。これは、配当金は課税済み後の所得から支払われるものであり、一方、これを受領した側にも課税するとなると同一の所得に対して二重に課税することになるからです。<br />配当金益金不算入の割合は、株式等の区分によって異なります。①完全子会社株式等の配当は100％、②関係法人株式等の配当は「配当金-負債利子」×100％、③①及び②以外の株式等の配当は「配当金-負債利子」×50％です。なお、短期所有株式に係る配当には、この益金不算入の適用はありません。<br /><b><br />関係法人株式等の配当とは<br /></b><br />益金不算入の適用を受けるためには、配当等の計算期間の全期間を通じて配当支払い会社の株式を継続して所有していなければならないのか、ですが、必ずしもすべてがそうでありません。<br />関係法人株式等の配当にあっては、原則（株式移転等による保有は除く）、配当金支払い会社の株式等の25％以上を配当金等の効力発生日以前6ヶ月以上継続して保有していれば、100％の益金不算入の適用を受けることができます。<br /><br /><b>配当金の効力発生日とは</b><br /><br />こ配当金の効力発生日は、一部上場会社を除き株主総会で配当決議する際にその配当金支払いの効力が生ずる日も定めなければならないことになっています。上場会社の多くは、総会での配当決議の翌日となっていますが、その決まりはありません。会社の資金繰り等、さらには、配当金受領会社の当該配当に係る株式が関係会社株式等に該当するよう、その調整をすることもできます。<br />設例で具体的にみて見ましょう。配当受領会社X社の事業年度は、24年4/1～25年3/31、一方、配当支払い会社Y社の事業年度23年10/1～24年９/30、X社は24年7月1日にY社の株式25％以上を買収、Y社の配当基準日は9月30日で配当決議は12月25日、その効力発生日を翌26日、とすると、当該株式の配当は「関係法人株式等の配当」には該当しません。しかし、効力発生日を翌年25年1月1日以後に定めれば関係法人株式等の配当に該当することになります。買収の際には留意したいものです。<br /> ]]></description>
            <link>http://www.akutsuzeimu.jp/2012/05/post-426.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税の情報</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税務（法人）</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 10 May 2012 10:25:58 +0900</pubDate>
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            <title>人事考課の要素</title>
            <description><![CDATA[本日のデイリーコラムは『人事考課の要素』です。<br /><br />一般に人事考課では社員に与えた仕事の結果や遂行プロセスを観察して、「業績・発揮能力・意欲」の三つの要素で、そのレベルを測定・考課します。<br />「業績」とは、通常１年の考課期間にあげた仕事の結果であり、それぞれの役割に応じて、例えば営業職の場合は売上高・利益など、定量的・数値的に測定し、企画職の場合は担当した企画業務の出来栄え・活用効果など（定性的で数値で捉えられない場合がある。）を測定します。一般事務職では仕事の的確性や処理スピードなどを観察して測定します。<br />「発揮能力」は仕事のプロセスで発揮した業務知識や専門知識・技術などの活用度・計画力・実行力・折衝力・調整力・リーダーシップ（管理・監督職）メンバーシップ（一般社員）などを考課項目とし、本人の行動事実を観察して測定します。<br />最近は"コンピテンシー（個々の企業において業績をあげている社員の行動特性）"に注目して測定・考課する傾向が強くなっています。<br />「意欲」は仕事に取り組んだ際に本人が示した意欲・姿勢を、やはり行動事実を材料として測定・考課します。<br />三つの考課要素は、入社初期・中堅・ベテラン社員・管理職等の階層によって重視する項目をウエイト付けするのが適切です。<br /><br />考課要素のウエイト配分<br /><br />考課要素のウエイト付けイメージを図示すると次のようになります。<br />&nbsp;<br /><img alt="DC_20120509.png" src="http://www.akutsuzeimu.jp/DC_20120509.png" class="mt-image-none" style="" height="281" width="359" /><br /><br />経営者・人事担当役員の留意点<br /><br />業種・職種の業務の特徴、社内階級に応じて、社員がやる気を出すのに効果的な考課要素・項目を選び、人事考課表を設計し、考課・調整の仕組みを設計することが大切です。それを社員に公開すれば経営者が社員に期待するメッセージが的確・明快なメッセージとして伝わり、モラール向上につながります。 <br /><div><br /></div>]]></description>
            <link>http://www.akutsuzeimu.jp/2012/05/post-425.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">人事労務</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税の情報</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 09 May 2012 10:13:01 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>近い将来の税増収プラン</title>
            <description><![CDATA[本日のデイリーコラムは『近い将来の税増収プラン』です。<br /><br /><b>財務副大臣の発言から</b><br /><br />予算委員会で、財務副大臣が「所得再分配機能をどう取り戻すかが重要課題」とし、<br /><br />①所得税・相続税の最高税率を上げる<br /><br />②富裕税という考え方もある<br /><br />③マチマチな税率構造を見直す<br /><br />と施策案を挙げていました。<br />①は今、審議中の一体改革案の中ですでに上程されています。<br />②と③は、多分、財務省が腹案として、すでに準備しているものなのでしょう。<br /><br /><b>富裕税をめぐる国際状況</b><br /><br />現在、富裕税が施行されている国は、フランス、スイス、オランダ、ノルウェー、インドなどですが、過去、富裕税を施行させた経験のある国は日本を始め沢山あります。最近、ポルトガルが富裕税を復活させたというニュースがありました。<br />いずれも税率は、0.2パーセントから3パーセントといった低率で所得税の補完税としての役割を持たされています。<br /><br /><b>日本の富裕税導入と廃止の歴史</b><br /><br />日本では、昭和22年（1947）に所得税の最高税率は85％になり、昭和24年（1949）のシャウプ勧告は、このように高い税率は勤労意欲にマイナスであるとして、所得税の最高税率を下げ、その補完税として富裕税を導入するように勧告しました。その結果、昭和25年（1950）に所得税の最高税率が55％に抑えられ、同時に0.5～3％の累進税率で富裕税が導入されました。<br />しかし、富裕税は税収総額が多くなく、資産の包括的把握に税務執行上の困難を来たしたため、昭和28年（1953）に廃止され、代わりに所得税の最高税率が65％に上げ直されました。<br />国外財産調書制度創設につづき、財産債務明細書の制度強化が図られるとすると、日本でも富裕税の復活かもしれません。<br /><br /><b>税率構造多段階化という増税テクニック</b><br /><br />所得税や相続税の税率に３％、５％、10％刻みのところがあるので、刻み幅を統一する、という名目による案もありそうです。<br />もし税率を１％刻みにしたら、10％税率の人の中には19％、20％税率の人の中には29％の税率になる人が出てきます。<br />最高税率のこれ以上のアップは国際比較の上からして困難そうですが、税収の増加策としての税率構造の多段階化は極めて有効です。<br /> ]]></description>
            <link>http://www.akutsuzeimu.jp/2012/05/post-424.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税の情報</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税務（その他）</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 08 May 2012 10:11:47 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>パワハラ報告書と防止策</title>
            <description><![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『パワハラ報告書と防止策』です。</p>
<p><strong>増え続けるパワハラ相談件数</strong></p>
<p>平成24年１月に厚生労働省は「職場のいじめ、嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告書」を発表しました。この事は企業の82％が重要な対策問題である（Ｈ17年中央労働災害防止協会調べ）としているものの労働局に寄せられたいじめや嫌がらせに関する相談が８年で６倍に増加している事が背景にあります。</p>
<p><strong>厚労省報告書のパワーハラスメントの定義</strong></p>
<p>「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的、身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」とされています。ここで言っている優位性とは職場における役職の上下関係の事ではなく、当人の作業環境における立場や能力を指しています。ですから部下が上司に対して、又、同僚間に対してもパワハラはあり得るという事です。<br />具体的な行為としては　①身体的攻撃、②精神的攻撃、③人間関係の切り離し、④過大な要求、⑤過小な要求、⑥個の侵害等となりますが問題点は個別のケースを良く調べる必要があることです。パワハラ問題で難しいのはどこからどこまでの範囲の行動がパワハラなのかわかりにくく最初は適切な指導や助言であったものが時間と共にエスカレートしてしまうこともあるからです。</p>
<p><strong>職場内で問題を解決するには</strong></p>
<p>先の報告書では予防策として　①経営トップのメッセージ、②ルール決め、③実態把握、④教育する、⑤周知する　さらに解決策として①相談の場の設置、②再発防止策等が挙げられています。<br />一昔前まではパワハラのような事はどこの職場にもありそうな光景であったかもしれませんが職場環境の変化により仕事のストレスが大きくなって来ていると言えるのかもしれません。仕事熱心である上司がパワハラを指摘されたり、部下が職場不適応でメンタルに問題が生じたりする事も見受けられます。このような問題を解決するには互いのコミュニケーションギャップを埋める為の第３者が入って相談できる場が必要でしょう。苦情処理委員会等と言わないまでも人事部や上司が相談相手になれる体制も有効です。積極的な予防策は活力ある職場には必要な事でしょう。</p>]]></description>
            <link>http://www.akutsuzeimu.jp/2012/05/post-423.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">人事労務</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税の情報</category>
            
            
            <pubDate>Mon, 07 May 2012 09:51:47 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>伝説の「ブスの25か条」を克服せよ</title>
            <description><![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『伝説の「ブスの25か条」を克服せよ』です。</p>
<p><strong>宝塚歌劇団の伝説の格言</strong></p>
<p>宝塚歌劇団の学校に貼られていたという伝説の「ブスの25か条」は、学生、社会人であるかを問わず、自身と他人の人生を豊かにする味わいのある言葉といえます。特に、周りに大きな影響を与えるリーダ的な立場の人にとっては、重要な言葉であるばかりでなく、基本的な思考習慣ともいえるものです。そこで、25か条のうち、10か条をご紹介します。</p>
<p><strong>＜ブスの25か条＞</strong></p>
<p>①笑顔がない　</p>
<p>②お礼を言わない</p>
<p>③おいしいと言わない</p>
<p>④精気がない</p>
<p>⑤目が輝いていない</p>
<p>⑥いつも口がへの字の形をしている</p>
<p>⑦自信がない</p>
<p>⑧希望や信念がない</p>
<p>⑨自分がブスであることを知らない</p>
<p>⑩声が小さくいじけている</p>
<p><strong>社会人もブスでは困る。美人になれ</strong></p>
<p>この25か条の言葉は、宝塚ジェンヌたる前に、人としての手本となる生き方を説いています。"ブスの思考"の真逆は"美人の思考"であり、もし、自身が、ブスでない生き方、つまり"美人"として生きていきたいならば、「ブスの25か条」の真逆の行動を取ればいいのです。そうすれば、誰しもが明るい未来になるということです。また、ビジネスなら素晴らしい成果にたどり着くことができるでしょう。「ブスの25か条」はそんな素晴らしい格言だと言えます。<br />また、その他の「なんでもないことに傷つく」「他人を恨む」「悲観的に物事を考える」など、"ブスの25か条"には知らないうちに陥ってしまいがちな良くない心の習慣が示されています。</p>
<p><strong>明るい会社にはお客様が寄ってくる！</strong></p>
<p>日々の戦いの中であればこそ、勢いのもとである明るい笑顔は非常に大切なことです。自身の存在自体が、周囲を暗くする人か、周囲を明るくする人か、まして、これが組織単位となれば、組織の社会的な存在価値に大きな差が出ます。そのためには、社内会議は、「会社を明るくする組織づくり・社会を明るくする商品づくり」を心がけることが肝要といえます。<br />まずは、25か条のうちの一つから、始めてはいかがでしょうか。</p>]]></description>
            <link>http://www.akutsuzeimu.jp/2012/05/25.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税の情報</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 02 May 2012 09:59:17 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>期限切れ欠損金の範囲　法令規定と通達規定</title>
            <description><![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『期限切れ欠損金の範囲　法令規定と通達規定』です。</p>
<p><strong>期限切れ欠損金とは</strong></p>
<p>期限切れ欠損金は、法令上の用語でなく造語ですが、平成22年度税制改正で確実にその市民権を得ました。<br />この期限切れ欠損金は、清算事業年度の課税方式が「損益法」に改められたことにより、債務超過法人に青色欠損金を上回る債務免除益が生じ、担税力のない課税所得が発生してしまうことを回避する目的で、一定の条件下で清算事業年度において損金算入を認めるものです。<br />期限切れ欠損金の内容・範囲ですが、「過去の青色欠損金」、すなわち、所得から控除できる期限を経過（失効）してしまった欠損金（平成23年度税制改正で現行7年から9年に延長）ではないか、と思われがちですが、そうではありません。社外流出・損金不算入である「交際費」や「寄附金」もこの期限切れ欠損金に含まれています。</p>
<p><strong>法令上の期限切れ欠損金</strong></p>
<p>欠損金については、法人税法で「損金の額が益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう」と定義しています。<br />そして、益金及び損金の額については、法人税法で「別段の定めがあるものを除き、公正な会計基準にしたがって計算されるもの」と定めています。<br />期限切れ欠損金は、これら定義からすると、青色欠損金の内、控除期限を経過した欠損金から成るものと理解されます。</p>
<p><strong>通達における期限切れ欠損金</strong></p>
<p>しかし、通達における期限切れ欠損金は、①「期首現在利益積立金の合計額として記載されるべき金額で、当該金額が負である場合の当該金額」－ ②「青色欠損金等の額のうち損金の額に算入される金額」と規定しています。いわゆる、①は法人税の申告書別表5（1）「31」①欄の金額、②は法人税申告書別表７（1）「2の計」欄の金額ということになります。<br />この通達の規定では、期限切れ欠損金には、社外流出・損金不算入である「交際費」や「寄附金」をも含んでいます。</p>
<p><strong>何故、通達の規定なのか</strong></p>
<p>一つには、過年度の期限を経過（失効）した青色欠損金を補足することは困難であること、もう一つは、損金に、別段の定めにより社外流出・損金不算入となる「交際費」や「寄附金」を含めても、納税者にとって損金算入の額が拡大し不利益にはならない、さらには課税実務の簡便、ということなのでしょうか。</p>]]></description>
            <link>http://www.akutsuzeimu.jp/2012/05/post-421.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税の情報</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税務（その他）</category>
            
            
            <pubDate>Tue, 01 May 2012 10:01:24 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>人事考課の公正性と納得性</title>
            <description><![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『人事考課の公正性と納得性』です。</p>
<p>人事考課の公正性と納得性は、極めて大切であり、欠如すると会社に対する社員の<br />信頼が失われ、働く意欲を低下させることになってしまいます。<br />つまり、人事考課の結果に基づいて社内等級や賃金が決定されますから、その考課プロセスが社員から見てブラックボックスの中にあり、何を根拠として、誰がどのように考課し、決定したのかが不明瞭な場合、到底社員の納得は得られません。</p>
<p><strong>公正性・納得性を高めるには</strong></p>
<p>公正性は、会社が定めた人事考課の仕組みに基づいて管理者・経営者が誠意と真剣さをもって考課を行うことによって得られます。<br />納得性は人事考課の内容と結果、今後どのように努力すれば評価が向上するのか、本人に分かるように伝えることによって高まります。<br />公正性・納得性を維持、向上し、社員のモラールを高めるには、経営者・管理者が次の事項を実行することが必要です。</p>
<p>1.社員に考課項目、考課着眼点・考課尺度・考課点・調整基準・考課シートなどの仕組みを可視化（見える化・目で見えるようにする）して公開し、自分達は何をどのように考課されるのか、分かるようにする。</p>
<p>2.管理者から本人に年に一度、面談で人事考課の内容と結果を説明し、なぜその考課になったのか疑問点を解く。（タイミングは昇給前）<br />例えば「あなたの考課は、考課項目の計画力で高い評価を得たけれども、実行力ではやや低い評価にとどまり、･･･中略･･･総合評価で「○ランク」であった。それは主要業務○○の計画が良かったのに実行が十分に伴わなかった点にあった。今後は、計画力の良い点を維持する一方、実行力を高めるように努力して欲しい。」と具体的事実に基づいて説明し、今後に向けてアドバイスする。</p>
<p>3.業績と能力発揮が不十分であった原因と改善具体策について本人に突きつめて考えさせ、実際にやって見ることを勧める。</p>
<p>4.経営者は管理者に人事考課の仕組みや考課の方法、特に仕事の遂行過程と結果に表れた事実に基づく考課と考課調整の方法、人事考課の内容・結果の本人へのフィードバック方法、その後のフォローアップ方法ついて徹底的に訓練する。</p>]]></description>
            <link>http://www.akutsuzeimu.jp/2012/04/post-420.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">人事労務</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税の情報</category>
            
            
            <pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:26:51 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>二転・三転　児童手当</title>
            <description><![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『二転・三転　児童手当』です。</p>
<p><strong>新児童手当は継続する手当となるか</strong></p>
<p>民主党政権時代の目玉政策だった「子ども手当」は今年度から自公政権時代の「児童手当」に名称が戻りました。2010年からの子ども手当と新児童手当との大きな違いは所得制限が設けられる点。元々は児童手当には所得制限がありましたが今回は例えば夫と専業主婦、子供２人の世帯で年収960万円が基準となります。</p>
<p><strong>子ども手当の内容の変遷</strong></p>
<p>2010年3月までの旧児童手当は、所得制限付き（年収860万円までを支給）で３歳未満は１万円、第２子までは５千円、第３子以降は１万円を支給していました。政権が代わり、民主党がマニフェストで掲げた子ども手当を2010年4月から支給。中学生以下は１万３千円となりました。その後内容や財政面から検討され、2011年10月からは３歳未満を１万５千円、第２子までを１万円、第３子以降は１万５千円、中学生は１万円となりました。又、対象者も子供が国内に住んでいる事が条件となりました。<br />2012年４月からは金額の変更はないものの所得制限が入り、扶養家族数に応じて基準額は違っています。これは６月より適用となりますが共働き世帯では世帯合計でなく、家族の中で収入の高い人の年収額で判断され、夫婦其々の年収が基準を下回っていれば支給されます。<br />又、年収制限世帯には中学生以下に１人月５千円が支給される事になっています。もともとの公約では月２万６千円を配るとしていましたが、財政の裏付けが取れず、月５千円を配るというのも年少扶養控除の廃止で負担が増える世帯への激変緩和として出されるものです。</p>
<p><strong>児童手当拠出金の改正</strong></p>
<p>厚生年金保険に加入している企業は児童手当拠出金と言う保険料を企業が負担しています。厚生年金保険の標準報酬に1.3／1000を乗じた額が徴収されていましたが2012年４月からはこの率は1.5／1000に改定されました。本人負担はなく企業負担も大きいとは言えない額なので気づきにくいかもしれません。これは児童手当の財源に充てられているものです。</p>]]></description>
            <link>http://www.akutsuzeimu.jp/2012/04/post-419.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">その他</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税の情報</category>
            
            
            <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:48:44 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>中小企業特例の内外格差</title>
            <description><![CDATA[<p>本日のデイリーコラムは『中小企業特例の内外格差』です。</p>
<p><strong>大法人の100％子会社と中小企業特例</strong></p>
<p>平成22年税制改正で、中小企業に有利な特例は、大法人の100％子会社には不適用、とされました。次の特例項目です。<br />①800万円以下部分への19％税率適用<br />②19％税率の15％への時限的軽減<br />③欠損金繰戻還付不適用制度の中小企業不適用特例<br />④同族会社の留保金課税不適用<br />⑤貸倒引当金法定繰入率の中小企業特例<br />⑥交際費損金不算入制度の中小企業特例</p>
<p><strong>外国法人子会社への適用規定のないもの</strong></p>
<p>上記の①から⑥までの項目は、親法人（資本金5億円以上）の100％子会社が内国法人の場合には、全部不適用なのですが、外国法人である場合には、④から⑥までの有利規定項目がそのまま適用され続けています。平成23年12月改正、24年3月改正でも、これらの規定の全部について見直し改正がありましたが、内外格差の部分については、特に見直しはありませんでした。</p>
<p><strong>内外格差の具体的様相</strong></p>
<p>①の規定は内国法人と外国法人について別々に規定しています。②の条文は、内外の区別ない法人一般を対象にするもので、その中で内外の100％子会社排除の規定を置いています。①と②の規定には、内外格差はありません。<br />③の欠損金繰戻還付と④の留保金課税の規定は、従来から内国法人に対してのみの規定であり、新たな問題ではないので、これらには特に内外格差の指摘の必要がないかもしれません。<br />問題は、⑤と⑥の規定です。これらの規定は、もともと、内国法人・外国法人に限定した規定ではありません。それにも拘わらず、内国法人である100％子会社のみを排除する規定を置きました。外国法人である100％子会社排除の規定はここにはありません。</p>
<p><strong>なぜ内外格差を置いているのか</strong></p>
<p>外国法人に貸倒引当金の法定繰入をする会計慣行がないとか、交際費を使う商慣行や実績がないとか、という調査データでもあるのなら、ともかく、例えそうであったとしても内外格差規定にする必要があったとすることに理解が及びません。また、そういう説明を見聞したこともありません。<br />立法趣旨から考えて、逆に、立法ミスなのではないか、と疑いをもってしまいます。</p>]]></description>
            <link>http://www.akutsuzeimu.jp/2012/04/post-418.html</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税の情報</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">税務（その他）</category>
            
            
            <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:53:48 +0900</pubDate>
        </item>
        
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